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特定技能外国人のための就労プログラム

特定技能採用プロセス

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特定技能の面接
特定技能の勤務開始

特定技能外国人を採用するまで

1. 貴社を訪問してご説明

当社のコーディネータが貴社を訪問して特定技能採用までの流れをご説明いたします。

2. 産業毎の手続き

製造業と建設業につきましては、受入企業が事前に行わなければならない手続きがあります。ご希望に応じて申請のお手伝いをいたします。

3. 求人情報入手と求人開始

当社が貴社から詳細な求人情報を頂きます。それをもとに当社が様々なルートを通じて特定技能の求職者を募集します。

4. 当社にて1次審査

応募者に対して当社で随時、web面接によって貴社のニーズに合う人材かどうかを確認します。その後、候補者が十分な人数に達したら随時メールにて貴社にお知らせいたします。書類選考をパスした候補者は1人採用で2~3人、3人採用で6~9人程度です。

5. 貴社にて2次審査

書類およびweb面接によって貴社で1次審査を行って頂きます。ちなみに最近は書類およびweb面接のみによる採用決定が主流になっております。

6. 貴社にて3次審査を行う場合

3次審査を行う場合は候補者と貴社スタッフが会社訪問します。この際の候補者の交通費については貴社にてご負担ください。なお、海外在住の候補者を現地面接する場合は、当社にてアレンジいたします。当社ではこのために第三種旅行業免許を取得しております。

7. 採用決定

採用が決定しましたら、当社と支援委託契約、特定技能合格者とは雇用契約(1年更新)を結んで頂きます。

8. 国毎の手続き

特定技能の採用では国毎に手続きが必要な場合があります。ベトナム人の場合は国内採用者であれば日本のベトナム大使館への登録が必要です。現地在住者ですと現地での登録が必要です。この際、ベトナムの送出機関と契約して費用を負担する必要があります。当社支援対象のインドネシア人、フィリピン人、タイ人についても登録手続きか必要です。

9. 出入国在留管理庁へ特定技能申請

国毎の手続きが終わった後、いよいよ出入国在留管理庁へのビザ申請手続きをいたします。書類の準備には2週間から1ヶ月程度かかります。これは貴社のご対応如何です。当社では入館手続きをスムーズに行うため、受入企業に対してできるだけ担当者を決めて頂くようお願いしております。特定技能のためのアパート/寮も申請までに決めておく必要があります。
入管に書類が受理されると2カ月程度の審査期間を経て結果が通知されます。この間、候補者が就労したい場合は入管から許可を得る必要があります。待機中に多いケースは年金還付を受けるための帰国です。ビザ申請中であれば、問題なく日本に再入国できます。

10.現地大使館でビザ取得(現地から採用する場合)

現地在住者を採用する場合は、現地の日本大使館でビザを取得します。

11.勤務開始

入管から就労許可の通知が届いたら、入館窓口にて在留カードの交付を受けます。交付日から就労できます。特定技能1号の在留期間は上限5年であり、この日から始まりますので、速やかな就労が求められます。

12.入管への報告とビザ期間更新申請

特定技能は四半期毎(1月,4月,7月,10月)に特定技能面談と入国管理庁への報告が必要です。また就労条件などが変更された場合は随時報告の義務があります。さらに毎年ビザを期間更新しなければなりません。当社では特定技能の生活支援とともに、これらの手続きを一括して支援して参ります。

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