(1) 社内基準
特定技能外国人を採用するには、同等の経験を有する自社の日本人従業員と同等か、それ以上の待遇が求められます。ただし、日本語能力や各種免許の有無、役職・職責の違いなど、合理的な理由があれば待遇を引き下げることができます。
(2) 業界基準
自社に特定技能と同等の職歴を持つ日本人がいなかったり、あるいは初めて正社員を採用する場合は、近隣の同業者の待遇が参考となります。
(3) 技能実習時から向上
現・元技能実習生を採用する場合は、技能実習時の待遇よりも引き上げなければなりません。
(1) 特定技能の月収モデルケース(28歳) (円)
(2) 手当て
皆勤手当や職務手当てなどがある場合は、日本人と同等に支給。
(3) ボーナス
なくても可。ただし日本人にある場合は同等に支給。
・交通費
通勤のための交通費は全額支給。
・有給休暇
労働基準法第3条の通り。
・社会保険
健康保険、労災保険、雇用保険、厚生年金(非適用個人事業主は国民健康保険・国民年金)の加入が必須。
・アパート費用
アパートの家賃・光熱費は特定技能外国人の負担。しかし、アパートに入居する際に発生する礼金、敷金、保証金、仲介料などの費用は、受入企業の負担。
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