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特定技能外国人のための就労プログラム

特定技能外国人の待遇

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特定技能外国人の待遇

1. 日本人と同等以上

(1) 社内基準
特定技能外国人を採用するには、同等の経験を有する自社の日本人従業員と同等か、それ以上の待遇が求められます。ただし、日本語能力や各種免許の有無、役職・職責の違いなど、合理的な理由があれば待遇を引き下げることができます。

(2) 業界基準
自社に特定技能と同等の職歴を持つ日本人がいなかったり、あるいは初めて正社員を採用する場合は、近隣の同業者の待遇が参考となります。

(3) 技能実習時から向上
現・元技能実習生を採用する場合は、技能実習時の待遇よりも引き上げなければなりません。


2. 月収モデルケース

(1) 特定技能の月収モデルケース(25歳)   (円)

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(2) 手当て
食事手当、皆勤手当、職務手当てなどがある場合は、日本人と同等に支給。

(3) ボーナス
同等の経験のある日本人に支給する場合は支給。日本人に支給しない場合は、支給しなくても構いませんが、転職のリスクが高まります。出来れば夏冬各月給の1ヶ月分、最低でも各10万円くらいは支給した方が雇用が安定します。


3. 福利厚生

・交通費
通勤のための交通費は全額支給。

・有給休暇
労働基準法第3条の通り。

・社会保険
健康保険、労災保険、雇用保険、厚生年金(非適用個人事業主は国民健康保険・国民年金)の加入が必須。

・アパート費用
アパートの家賃・光熱費は特定技能外国人の負担。しかし、アパートに入居する際に発生する礼金、敷金、保証金、仲介料などの費用は、受入企業の負担。

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