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特定技能外国人採用のためのプログラム

特定技能外国人を採用するメリット

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特定技能外国人は日本人の代替要員

1. 人手不足の緩和策

日本では人口減少によって人材不足が深刻化しています。これは大企業では人材の質の低下、中小企業では希望する採用人数が確保できないという形で表面化しています。

特に中小企業の人材不足は、事業継続さえ危うくし、倒産や解散に追い込まれるケースも少なくありません。この中小企業における人材不足を緩和するために制度化されたのが特定技能です。

ただし、特定技能外国人は、低賃金の単純労働者ではありません。日本の産業基盤を支える、一定の技能を持った外国人です。このためビザ発給の条件として、「日本人と同等かそれ以上の待遇」で迎え入れることが求められています。

(制度説明→法務省webサイトへ)


2. 基幹作業を担える職人

2019年度から2023年度までの5年間で、特定技能外国人34万人の受け入れが決まっています。受け入れるのは特定技能評価試験合格者、あるいは技能実習の良好な修了者です。

特定技能の45%は現・元技能実習2号修了者からの移行が見込まれています。中でも製造業は100%、建設業と農業は90%以上が移行組と試算されています。すなわち、特定技能で想定する技能レベルは、最低でも技能実習2号修了者程度であり、現場の基幹作業を担える職人なのです。

現・元技能実習生が特定技能に移行するには、技能実習を良好に修了しなければなりません。その証明として、技能実習修了時に総合(随時)技能検定3級に合格しているか、あるいは監理団体および受入企業による評価調書の提出が必要になります。

一方、技能実習生の受入企業が、特定技能として継続(再度)受け入れる場合は、技能検定3級も評価調書も必要がなく、ビザの切り替えもスムーズになります。


3. 必要な手続き・支援策

特定技能外国人の採用に際して、入国管理局への申請手続きが必要になります。 また、アパート/寮の手配、銀行口座開設、その他の各種手続き、医療機関での受診、日本の生活や仕事に関する相談などの生活支援や日本語教育の支援が必要です。

申請手続きや各種の支援を自社で行うこともできますが、特定技能制度の一環として新たに設置された登録支援機関へ委託することもできます。そのメリットは、管理コスト削減、本業への集中、コンプライアンス維持などがあります。

特にコンプライアンスの維持は企業にとって非常に重要であり、第三者機関である登録支援機関に特定技能支援を一任することで、そのチェック機能を期待することができます。


4. 当社ならではのサービス

当社では登録支援機関に義務付けられている電話・メールによる日々の相談や3ヶ月ごとの面談のみならず、週末の日本語クラスと年数回の観光バス旅行を通じて、特定技能外国人とのコミュニケーションを絶やさず、問題の芽を未然に摘み取ることに努めます。こうすることで、企業に人材が定着し、外国人採用にともなうコンプライアンス上のリスクを最小化します。

また、IT活用による徹底した省力化によって、コスト意識の厳しい中小企業の方々にも納得して頂ける支援費用を設定しております。

特定技能外国人採用にご興味のある方には、あらゆるご相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。

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