外国人が特定技能者として働くには、一定の技能水準を満たしていなければなりません。その証明方法は2つあります。一つは技能実習2号を良好に修了したこと証明すること。もう一つは分野別の特定技能評価試験に合格することです。
<証明方法>
(1)随時技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格
(2)上記技能検定に合格していない場合は、技能実習受入機関による評価調書、あるいは証明書(形式は任意)で代替することができます。
<働ける分野>
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、船舶・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食産業の14業種。
<就労制限>
技能検定受験科目に関連した業務のみ就労可。
<技能実習修了者の特徴>
技能検定修了者は、日本での3年間の暮らしを通して、日本の習慣、文化に慣れており、日常会話程度の日本語も理解できます。また、技能検定の合否によって選別できることから、当たり外れが少なそうです。このため、企業が特定技能として採用した場合、即戦力として期待できます。採用方法として、自社の技能実習生の資格変更と、他社で修了した技能実習生採用の2通りがあります。
<証明方法>
日本及び海外で実施される分野ごとの特定技能評価試験に合格すること。
<働ける分野>
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、船舶・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食産業の14業種。
<就労制限>
合格した科目に関連した業務のみ就労可。
<評価試験合格者の特徴>
試験合格者には日本で暮らした経験がある人と、そうでない人で大きな差があります。留学生アルバイトからの資格変更などは、企業にとって採用しやすいでしょう。一方、日本で暮らした経験がない人の場合は、日本文化への適応、実践的な日本語力の取得など、受入企業にとって訓練が欠かせません。
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